王子障害年金サポートセンターは、病気やケガで働けずに困っているあなたのために障害年金の受給をサポートいたします。

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あなたの周りに、心の病で長期間苦しんでいる人はいませんか?

あなたの周りに、心の病で長期間苦しんでいる人はいませんか?

心の病は、治療が長期化することも珍しくありません。あなたの身近や、もしかしてご家族にも、1年以上の長い間心の病で苦しんでいる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、労働年齢である20〜64歳の方々は深刻です。重い心の病で、働けなくなってしまっている人も少なくありません。

中には会社を休職しながら治療をしている方もいらっしゃることでしょう。

傷病手当金や休業手当などが給付されることもありますが、決していつまでも頼りにできるお金ではありません。特に病気が長期化しているならなおさらです。

安心してしっかりと治療に専念し、自分らしい生活を取り戻すためには、どうしても経済的な問題が付きまといます。

働きたいのに働けない。つらいですよね…。
あなたの周りで苦しんでいる方は、どうされていますか?

治療のための家族のサポートも病院への付き添いや日常的な世話など、体力的にも経済的にも、決して楽ではないはずです。

増え続ける、心の病

実は、厚生労働省の調査によれば、何らかの精神疾患により医療機関にかかっている患者数は近年になって大幅に増加しています。

平成17年〜23年までの調査では300万人前後で推移していましたが、平成26年の調査では一気に400万人に近づく勢いとなりました。400万人といえば、国民の30人にひとりは医療機関に通っていることになります。

(参考)「精神疾患のデータ 厚生労働省」より http://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/data.html

内訳としては、多いものから、うつ病、統合失調症、不安障害、認知症などとなっており、 特に近年においては、うつ病や認知症などの著しい増加がみられます。

このうち20〜64歳の労働人口の方々でも、実に200万人以上の方が心の病を患っています。

あなたの周りの方と同じように、多くの人が心の病で苦しんでいるのです。

実は、こうした病を長期間患って、働けなくなっている人を助けるための制度があるのをご存知ですか?

それが、あなたにぜひ知っていただきたい「障害年金」という制度です。

障害年金は国民全てに約束された、あなたが病気を治すための権利です。

「障害年金」、あなたはご存知でしょうか?

障害年金とは、ほとんどの国民が入っている「国民年金・厚生年金」の給付の一つです。おなじみの老齢年金は一般的に65歳以上がもらえるものですが、この障害年金は、原則20歳〜64歳の人が、病気やケガで働くのが困難になった時に支給されるものです。

つまり、条件を満たせば、日本のほとんどの国民にこの年金を受給できる権利があります。

今病気やケガで働けず、以上の5つに当てはまる場合は、障害年金が受給される確率が高いです。こちらのチェックリストをご参考になさってください。

障害等級にあたる状態とは?

1級 他人の介護を受けなければほとんど生活ができない程度。ベッド周り、就床室内の生活。

2級 必ずしも介助は必要ないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。一人での外出は困難で、ほとんど屋内での生活。

3級 労働が著しい制限を受け、働けないに近い程度。


※心の病に限らず、怪我、病気などあらゆる症状が障害年金の対象となります。詳しくはこちらをご確認ください。

※病気やケガによって認定基準があり、場合によっては上記の一般的な基準に関わらず特定の級が認められます。

障害年金はいくらもらえる?

障害年金受給者に認定されると、等級によって以下のようなお金が支給されます(以下は年額。この金額を12等分されたものが2ヶ月分ずつ支給されます)。

障害基礎年金(平成29年4月1日現在)

1級 974,125円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 779,300円(+子供がある場合は更に加算額)

子供の加算額
1人目・2人目の子 (1人につき) 224,300円
3人目以降の子 (1人につき) 74,800円

障害厚生年金 (平成29年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額  (最低保障額 584,500円)

障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,169,000円)
配偶者の加算額  224,300円

障害年金をもらうための、2つの「ハードル」

このように本当に困った時の頼りになる障害年金ですが、2つの問題があります。

まずひとつめは、認知度の低さです。

障害年金は残念ながら認知度が低く、あまり多くの方には知られていません。 一定の年齢になれば自動的にお知らせが来る老齢年金と違い、この障害年金は怪我や病気になったからといってもお知らせが来ません。自分で請求しないともらえない年金だからです。

現在、この障害年金が受給されているのは全国に180万人ほどいらっしゃいますが、実際にもらえる資格がありながら受給していない人が、まだまだたくさんいるのです。


障害年金に関するもうひとつの問題、それは、申請の難しさです。

障害年金は、自分から申請・請求をしないともらえない年金です。 この申請は自分で行うこともできますが、率直に言って手続きが複雑でとても分かりにくいです。 たとえば…

「申請のための書類が複雑化しており、書くことができない」
「医師に診断書の作成を依頼したがなかなか作ってもらえない」
「書類不備のため申請が通らず、受給されなかった」
「訂正に次ぐ訂正で、何度も年金事務所に通うことになった」
「障害の等級が、実情よりも下がって認定されてしまった」

など、自力での申請をするのはとても困難です。また、一度提出された受給資格の判定を覆すこともとても難しく、これらも少なからず障害年金受給の妨げになっているのが実情です。

そこで…

安心して病気の治療に専念できるよう、私が障害年金の申請をサポートいたします。

社会保険労務士 赤岩幸一

「王子障害年金サポートセンター」所長。

「全ての資格のある人に障害年金を」の想いのもと、障害年金について知ってもらうための講演・イベント活動を行いながら、全国の働けずに困っている人を助けるお手伝いをしております。

あなたに替わって、私が障害年金の申請を代行いたします。

障害年金受給成功率90%を越える当センターでは、安心の成果報酬制で経済的にもお困りの皆さまにも安心してサポートを受けていただくことができます。

お申し込みの流れと費用

(1)お電話、もしくはこのページの申込フォームから、まずは一度ご連絡ください。

障害年金にお悩みの方、詳しくお聞きになりたい方は、ささいな質問でも結構です。どうぞお気軽にお電話またはお問い合わせフォームにてお問合せ下さい。
※当センターの所在地は東京都北区ですが、電話・メールなどで全国対応いたしております。(沖縄など、遠方からのご依頼もいただいております)

(2)無料相談で、現在の病状など詳しい状況などを伺います。

電話・メールまたは来所によるご相談で、詳しい状況をお聞きいたします。
当事務所では、心の病に限らず、さまざまな病気・ケガなどお客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代理申請させていただきます。

(3)受給の可能性が高そうだと判断された場合、申請手続きに入ります。

サポートを依頼するのに、事務手数料の10,000円(税別)の他には一切お金がかかりません。
障害年金をもらうことができたとき、初めて報酬を頂きます。
その場合も受け取った年金から報酬を頂くため、経済的に苦しい、困っているという方でも安心してサポートを受けていただくことが出来ます。

(4)あとは、受給の判定までお待ちください。

障害年金が受給できるとなった場合、最初にみなさまの口座には4か月~6か月分の年金が振り込まれます。振り込まれた中からサポート費用をお支払い頂くため安心です。

成果報酬は①、②、③のいずれか、高い金額となります。
① 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
② 初回年金入金額の10%(税別)
③ 8万円(税別)

また万一障害年金を受給できなかったときは、事務手数料の他は報酬をいただきません。どうぞ安心してご相談ください!

お客様の声と受給事例

過去に当センターにて障害年金受給をお手伝いさせていただいたお客様の受給事例を、一部ご紹介いたします。

① うつ病

IT関係にお勤めの30歳代の男性で、うつ病を発症してしまい休職になりました。当事務所で代理して、障害年金の請求をしました。精神の障害で注意しなければいけないのが、「うつ病」のように見えても、違う病名のこともあります。精神の場合、障害年金の対象にならない「病名」もありますのでご相談ください。この方は無事に、障害厚生年金の3級を認められました。受給できたことで、経済的不安が少なくなり、病気も快方に向かっています。年金額は約60万円、月額約5万円が支給されます。

②統合失調症

公立の中学校の先生をされていた20代の時に統合失調症を発症されました。休職後、退職になりましたが、その後約15年間自宅に引きこもりの状態が続きました。悪化して入院になってしまいました。親御さんが心配されて、相談に見え、当事務所で代理させていただきました。結果は、遡及を2級で認められ、現在は1級を認められました。障害共済年金と障害基礎年金合わせて5年分、約800万円が振り込まれました。今後は年間約190万円、月額約16万円が支給されます。

③パーキンソン病

50歳代の女性です。パーキンソン病を発病され、進行が早く、車イスでないと移動出来なくなり、一度寝てしまうと、自分では寝返りも打てなくなりました。障害年金を請求の結果、障害基礎年金1級が認められました。年金額は約97万円で、月額約8万1千円が支給されます。

④緑内障

30台の男性です。緑内障で視力と視野が悪くなり、困って障害年金のことを役所の窓口に相談に行きましたが、よく理解できずに当事務所に相談に来られました。検討の結果、「併合」という方法を使って請求しました。結果は障害年金の2級が認められ、障害厚生年金と障害基礎年金を合わせて、年金額約108万円、月額約9万円が支給されます。

⑤若年性認知症

この方は、会社を経営している男性で、50歳代で認知症を発症してしまいました。進行が早く、重症化してしまいました。障害年金を請求した結果、障害厚生年金、障害基礎年金の1級が認定されました。妻と子の加算もあり年金額約330万円、月額約27万5千円が支給されます。

⑥脳腫瘍

50歳代の男性ですが、脳腫瘍の手術の結果、聴力、発声、嚥下(えんげ)に障害が残りましたが、それぞれは、3級に該当しませんでしたが、「併合」を使い、障害厚生年金の3級の認定を受けることが出来ました。年金額は約70万円、月額は約6万円になります。この「併合」は難しいですが、当センターでは障害年金を受給できるように、真剣にあらゆる可能性を検討いたします。

⑦ペースメーカー

50歳代の女性ですが、7年ほど前にペースメーカーの埋め込みをしましたが、障害年金をもらえることを知りませんでした。当センターのパンプレットを見て初めて障害年金のことを知り相談に見えました。請求の結果、障害厚生年金3級が認められ、5年さかのぼって支給されましたので、初回入金は320万円になりました。今後は毎年、約58万5千円が支給されます。

⑧うつ病

60歳代の男性ですが、かなり重いうつ病で、親しい友人の方と相談に見えられました。初診日の証明に大変苦労しましたが、何とか証明ができました。請求の結果、障害基礎年金の2級が認められ、年金額は約78万円、月額約6万5千円が支給されます。

⑨人工透析

50歳代の男性ですが、人工透析で相談に見えました。人工透析の方は糖尿病が原因で糖尿病性腎症になり、それが悪化して人工透析になってしまうケースが非常に多いです。この場合は糖尿病の受診日が初診日になりますので、20年以上前になります。この「初診日」の証明に多変苦労しましたが、何とか証明が出来ました。当センターではこの「初診日」の証明も諦めずに探します。この方は、障害厚生年金2級が認められ、年金額約144万円、月額約12万円が支給されます。

障害年金は早く請求するほど、早く受給できます。

いま病気で苦しんでおられる方が一日も早く安心して治療に専念できるよう、そして、あなたやあなたのご家族が再び自分らしい生活を取り戻して、皆で幸せに過ごすことができるよう、全力でサポートさせていただきます。

障害年金は、早く請求すれば、それだけ早く受給ができます!

請求しようか迷って遅くなったり、また自分で申請しようとして時間がかかれば、そのぶん受給できる金額は減ってしまいます。 実際、この受給できなかった分で、サポート料がまかなえてしまうことがほとんどです。

あなたの一日も早いご相談、心よりお待ちしております。

無料相談のお申し込みは…

(1)お電話にて

電話番号 03-6317-8949 
王子障害年金サポートセンター
受付時間:土日祝を除く平日 9時〜18時

こちらの「電話をかける」ボタンを押していただくと直接センターに繋がります。

(2)無料ご相談フォームにて

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「無料相談に申し込む」ボタンを押してください。内容を確認させていただいた上、折返しメールにてご連絡させていただきます。

受付時間:土日祝含む24時間受付

王子障害年金サポートセンター
障害年金無料ご相談フォーム

※以下は、お分かりになる場合のみご記入ください。

p.s.

「これは障害年金にあてはまるの?」「私じゃなくて家族や友人のことなんだけど…」など、ご相談の内容はどんなささいなことでも構いません。

お話しするだけでも、きっとあなたの気持ちが楽になるはずです。あなたのご相談を、心よりお待ちしております。